本願は、平成13年7月11日の出願であって、その請求項1?11に係る発明は、平成20年7月11日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、平成18年9月25日付け手続補正は、平成20年7月7日付けの補正の却下の決定により却下された。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
2008年11月1日土曜日
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