2009年1月24日土曜日

不服2008-16024

【管理番号】第1187563号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-16024(T2008-16024/J1)
【審判請求日】平成20年6月24日(2008.6.24)
【確定日】平成20年11月12日(2008.11.12)
【審決分類】
T18  .262-WY (X052930)
【請求人】
【氏名又は名称】パカ ハーブス リミテッド
【住所又は居所】イギリス国 ブリストル,レイ ウッズ,チヤーチ ロード,ザ ミユーズ 1
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】浜野 孝雄
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】森田 哲二
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】平井 輝一
【事件の表示】
 商願2007- 27709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年11月22日付け提出の手続補正書により、第5類「薬草を含有する薬剤,医療用ハーブエキス,医療用ハーブ調合剤,医療用ハーブティー,医療用チンキ剤」、第29類「薬草を主成分とした粉末状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品」及び第30類「アーユルベーダにおいて用いられるハーブティー(医療用のものを除く。),アーユルベーダにおいて用いられるハーブ」に補正されたものである。
 
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370489号商標(以下、「引用商標」という。)は、「POOKA」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月24日に登録出願、第30類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、その後、同20年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、別掲のとおり、「pukka」(4番目の「k」の文字の一部を右側に伸ばし図案化している。)の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「真正の,本当の」等の意味を有する英語であるから、「パッカ」の称呼を生ずるほか、一般に親しまれた英語とはいえないことから、ローマ字風に「プッカ」と称呼しても不自然なものではないから、「パッカ」及び「プッカ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
 一方、引用商標は、「POOKA」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、成語とは認められない綴り字からなるものであるから、これより、特定の読みを生ずるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語の読みに倣って称呼されるものとみるのが自然である。そして、「poo」の綴り字から始まる英単語としては、例えば、「pool(プール):プール」、「poodle(プードル):プードル」等の語があり、これらの語頭部分はいずれも「プー」と発音されているから、これらの例に倣えば、本願商標の構成中の「POO」の文字部分は、「プー」と発音されるものとみるのが自然であり、全体としては、「プーカ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
 そこで、まず、本願商標より生ずる「パッカ」の称呼と、引用商標より生ずる「プーカ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「パッ」と「プー」の音の明らかな差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
 つぎに、本願商標より生ずる「プッカ」の称呼と、引用商標より生ずる「プーカ」の称呼とを比較するに、本願商標は、促音を伴う2音構成よりなるところ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「プ」の音が、促音を伴うことにより、強く明瞭に発音されるのに対し、引用商標は、長音を含めた3音構成よりなるところ、語頭の「プ」の音に長音を伴うことによって、伸びやかに発音されることとなり、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、引用商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、本願商標とは比較することができないものである。
 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月28日(2008.10.28)
【審判長】 【特許庁審判官】渡邉 健司
【特許庁審判官】杉山 和江
【特許庁審判官】平澤 芳行

別掲 (本願商標)



 

(210)【出願番号】商願2007-27709(T2007-27709)
(220)【出願日】平成19年3月29日(2007.3.29)
(561)【商標の称呼】パカ、パッカ、プカ、プッカ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】箕輪 秀人


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