2009年1月9日金曜日

不服2008-10552

【管理番号】第1187449号
【総通号数】第108号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】意匠審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-10552(D2008-10552/J1)
【審判請求日】平成20年4月25日(2008.4.25)
【確定日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【審決分類】
D18  .113-WY (F4-7)
【請求人】
【氏名又は名称】北海製罐株式会社
【住所又は居所】北海道小樽市色内三丁目1番1号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤 辰彦
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】堀 進
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】鷺 健志
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】本間 賢一
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】大村 茂樹
【事件の表示】
 意願2007-  7002「包装用びん」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の意匠は、登録すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成19年 3月19日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【審判長】 【特許庁審判官】梅澤 修
【特許庁審判官】樋田 敏恵
【特許庁審判官】並木 文子



(21)【出願番号】意願2007-7002(D2007-7002)
(22)【出願日】平成19年3月19日(2007.3.19)

(54)【意匠に係る物品】包装用びん
(52)【意匠分類】F4-731
(11)【登録番号】意匠登録第1347130号(D1347130)
(15)(24)【登録日】平成20年11月21日(2008.11.21)
【最終処分】成立
【前審関与審査官】本田 憲一、樫本 光司


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