2009年2月9日月曜日

不服2008-20397

【管理番号】第1189085号
【総通号数】第109号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成21年1月30日(2009.1.30)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-20397(T2008-20397/J1)
【審判請求日】平成20年8月8日(2008.8.8)
【確定日】平成20年12月9日(2008.12.9)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y09)
【請求人】
【氏名又は名称】エマーソン エレクトリック カンパニー
【住所又は居所】アメリカ合衆国ミズーリ州 63136 セント ルイス ウエスト フロリサント アベニュー 8000
【代理人】
【氏名又は名称】一色国際特許業務法人
【事件の表示】
 商願2005- 71230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「アイラム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものであるが、その後、その指定商品については、原審における同18年5月15日付け及び当審における同20年8月8日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「レーザ光発生装置(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。
 
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4373305号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字と「:」(コロン)により「I:LAN」と横書きしてなり、第9類「放送用機械器具,その他の電気通信機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「アイラム」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラム」の称呼を生ずるものであり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。
 一方、引用商標は、前記2のとおり、「I:LAN」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイラン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。
 そこで、本願商標から生ずる「アイラム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い称呼からなり、語頭から続く「アイラ」の3音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の音に差異を有するものである。そして、該差異音である「ム」と「ン」は、共に弱く発音される有声の通鼻音であって、比較的近似した音であるばかりでなく、明確には聴取し難い語尾に位置していることもあって、称呼上近似する面があることは否定できない。しかしながら、「アイラム」及び「アイラン」は、共に4音という短い称呼からなり、しかも、前者の「アイラム」は、一気かつ平坦に発音されるのに対し、後者の「アイラン」は、「I」の文字と「LAN」の文字との間に「:」(コロン)を介するという構成からして、その称呼は、前半の「アイ」と後半の「ラン」との間に短い段落をもって「アイ・ラン」と発音されるものとみるのが自然であるから、前記称呼上の近似する面を考慮したとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
 また、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、さらに、外観においても区別し得るものである。
 そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【審判長】 【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】田村 正明
【特許庁審判官】榎本 政実

(210)【出願番号】商願2005-71230(T2005-71230)
(220)【出願日】平成17年8月1日(2005.8.1)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】アイラム
【最終処分】成立
【前審関与審査官】高橋 幸志、熊谷 道夫


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