2009年2月9日月曜日

不服2008-650046

【管理番号】第1189207号
【総通号数】第109号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成21年1月30日(2009.1.30)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-650046(T2008-650046/J1)
【審判請求日】平成20年5月12日(2008.5.12)
【確定日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y11)
【請求人】
【氏名又は名称】Tap Machine Inc.
【住所又は居所】20 Cedar Street New Rochelle, NY 108012217(US)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】藤川 忠司
【事件の表示】
 国際登録第894844号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理由】
1 本願商標
 本願商標は、「TAP MACHINE」の欧文字を書してなり、第11類「Refrigerating dispenser units.」を指定商品として、2006年(平成18年)6月16日に国際登録されたものである。
 そして、指定商品については、原審における平成19年10月2日付け手続補正書により、第11類「Refrigerating beverage dispenser units for industrial purpose.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『TAPP』の欧文字よりなる登録第2406611号商標(以下、「引用商標」という。)と『タップ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「TAP MACHINE」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同書・同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「タップマシン」の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、構成中の「MACHINE」の文字部分が、「機械」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味する語としてよく知られた英語であるとしても、本願商標の前記構成態様においては、本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るともいい難く、本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
 そうとすれば、本願商標は、「TAP MACHINE」の文字全体に相応した「タップマシン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「タップ」の称呼は生じないとするのが相当である。
 してみれば、本願商標から「タップ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月3日(2008.10.3)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】豊田 純一
(210)【国際登録番号】0894844
(220)【国際登録日】平成18年6月16日(2006.6.16)
(561)【商標の称呼】タップマシーン、タップマシン、タップ、テイエイピイ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】小林 正和

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