2009年2月9日月曜日

不服2008-650044

【管理番号】第1189206号
【総通号数】第109号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成21年1月30日(2009.1.30)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-650044(T2008-650044/J1)
【審判請求日】平成20年4月18日(2008.4.18)
【確定日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【審決分類】
T18  .91 -WY (Y07)
【請求人】
【氏名又は名称】The Gates Corporation
【住所又は居所】1551 Wewatta Street Denver, Colorado 80202(US)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】熊倉 禎男
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】中村 稔
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】松尾 和子
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】井滝 裕敬
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】藤倉 大作
【事件の表示】
 国際登録第904601号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「Machine tool and implement driven by a motor,namely,a motor driven air compressor,hose and nozzle assembly for discharging a foam pellet through a conduit or hose for cleaning the conduit or hose.」を指定商品として、2006年(平成18年)10月20日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「hose and nozzle assembly for discharging a foam pellet through a conduit or hose for cleaning the conduit or hose.」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
 本願は、その指定商品について、当審において審判請求書と同時に提出された請求人提出の資料によると、その指定商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。よって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものというべきである。
 したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月23日(2008.10.23)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】旦 克昌

【別記】


(210)【国際登録番号】0904601
(220)【国際登録日】平成18年10月20日(2006.10.20)
(561)【商標の称呼】メガクリーン、メガ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】松本 はるみ

0 件のコメント: