2008年12月5日金曜日

不服2007-30488

【管理番号】第1184466号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-30488(T2007-30488/J1)
【審判請求日】平成19年11月9日(2007.11.9)
【確定日】平成20年9月19日(2008.9.19)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y0942)
T18  .272-WY (Y0942)
【請求人】
【氏名又は名称】NECエレクトロニクス株式会社
【住所又は居所】神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】羽切 正治
【事件の表示】
 商願2006-15391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「お手軽ゲートアレイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶理由の要旨
 原査定は、「本願商標は、『お手軽ゲートアレイ』の文字を書してなるところ、全体として、『簡易な(手間がかからない)ゲートアレイ(配線のしていない論理回路を配列したLSIで、ユーザーの注文に応じて配線層の加工をして提供されるカスタムLSI)』であることを認識させるにとどまるものと認める。そうとすると、これをその指定商品中、例えば『集積回路』及び『集積回路が組み込まれた商品』等について使用するときは、単に『使用方法等が簡易な(すなわち各種商品に簡単に適用できる)ゲートアレイ』及び『前記のゲートアレイが組み込まれた商品』、『前記のゲートアレイに対応したプログラム』であるという商品の品質を表示するにすぎず、また、その指定役務中、例えば『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計』等について使用するときは、単に『前記のゲートアレイに対応した電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,前記のゲートアレイが組み込まれた電子計算機の貸与,前記のゲートアレイに対応した電子計算機用プログラムの提供,前記のゲートアレイの設計』であるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり「お手軽ゲートアレイ」の文字からなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「オテガルゲートアレイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、たとえ、構成中の「お手軽」の文字から「手数がかからないこと。簡易。」等の意味合いを想起する場合があるとしても、本願商標全体からは、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
 また、当審において職権をもって調査するも、「お手軽ゲートアレイ」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月9日(2008.9.9)
【審判長】 【特許庁審判官】石田 清
【特許庁審判官】末武 久佳
【特許庁審判官】矢澤 一幸

(210)【出願番号】商願2006-15391(T2006-15391)
(220)【出願日】平成18年2月22日(2006.2.22)
(561)【商標の称呼】オテガルゲートアレイ、オテガルゲートアレー、オテガル、ゲートアレイ、ゲートアレー、テガルゲートアレー
【最終処分】成立
【前審関与審査官】豊泉 弘貴、杉山 和江

不服2005-65109

【管理番号】第1184530号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2005-65109(T2005-65109/J1)
【審判請求日】平成17年8月3日(2005.8.3)
【確定日】平成20年7月28日(2008.7.28)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y03)
T18  .272-WY (Y03)
【請求人】
【氏名又は名称】BEAUTE CREATEURS
【住所又は居所】10, rue de la Paix F-75002 PARIS(FR)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤 雅巳
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】古木 睦美
【事件の表示】
 国際登録第825991号に係る国際登録出願の拒絶査定不服に対する審判事件ついて、次のとおり審決する。
【結論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理由】
1 本願商標
 本願商標は、「OLIGO GEL」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic care products not for medical use and skin and hair cleansing products,cosmetics,essential oils,make-up products,perfumery,soaps.」を指定商品として、2003年(平成15年)11月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2004年(平成16年)5月6日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標の構成中「OLIGO」は、「Oligosaccharide」の略語と認識され日本において広く使用されているから、本願商標は、「オリゴ糖を含むゲル状の商品」を認識させ、これをその指定商品に使用するときには、商品の品質及び原材料を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「オリゴ糖を含むゲル状の商品」以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
 本願商標は、前記のとおり「OLIGO GEL」の文字からなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、構成全体から生ずる「オリゴジェル」の称呼も、格別冗長とはいえずよどみなく一連に称呼できるものである。
 そして、本願商標の構成中の「OLIGO」の文字は、英和辞典、国語辞書、新聞及び雑誌等に記載がなく、「Oligosaccharide(オリゴ糖)」の略称と認識され日本において広く使用されているとはいえないから、本願商標の構成全体からは、原審の説示のように「オリゴ糖を含むゲル状の商品」の意味合いを認識させるものとはいい難く、本願商標は、その構成全体をもって特定の品質等を指し示すものではない造語を表したものとみるのが相当である。
 さらに、当審において調査したが、上記の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表す記述的用語として普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消を免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年7月15日(2008.7.15)
【審判長】 【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】木村 一弘
【特許庁審判官】矢澤 一幸
(210)【国際登録番号】0825991
(220)【国際登録日】平成16年5月6日(2004.5.6)
(561)【商標の称呼】オリゴゲル、オリゴジェル、オリゴ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】大島 勉

異議2007-900538

【管理番号】第1184601号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2007-900538(T2007-900538/J7)
【異議申立日】平成19年11月20日(2007.11.20)
【確定日】平成20年9月8日(2008.9.8)
【審決分類】
T1651.13 -Y  (Y25)
T1651.272-Y  (Y25)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】ライオン株式会社
【住所又は居所】東京都墨田区本所1丁目3番7号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小谷 武
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】木村 吉宏
【異議申立人】
【氏名又は名称】ユニチカ株式会社
【住所又は居所】兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地
【事件の表示】
 登録第5072776号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5072776号商標の登録を維持する。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5072776号商標(以下「本件商標」という。)は、「トップ」の片仮名文字と「TOP」の大文字を二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。
 
2 登録異議申立ての理由の要点
 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『トップ』『TOP』の語からなるところ、該『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実があることから、本件商標をその指定商品中『上から下まで続いた被服、あるいは上下離れた被服』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
 
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり、「トップ」及び「TOP」の文字を二段に書してなるものである。
 申立人は、「『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実がある。」旨主張しているところ、甲第2号証によれば、同文書院発行の田中千代服飾事典には、「トップ」「Top」の文字について、「頂上、最高位」の意味のほか、「衣服に関しては,服の上半身のことをさし,ワン・ピースあるいはセパレーツやスーツなど上から下まで続いたものでも,上下離れたものでも,その上半身をトップという。」との記載があることが認められる。
 しかしながら、本件商標の指定商品、とりわけ服飾関連商品を取り扱う業界において、「トップ」ないし「TOP」の文字が「上半身に着る衣服、上着」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時において、普通に使用されていたという事実を認めるには、甲第2号証のみをもってしては不十分なものといわざるを得ない。
 また、職権をもって調査したところ、「トップ」「top」の文字については、「(5)上半身に着る衣服-などの意味である。・・・服飾用語としては1970年代から『トップス』として『上半身に着る衣服、上着』の総称に用い、ジャケット、ベスト、チョッキ、シャツ、ブラウス、セーターなどをいうようになった。」(ファッション/アパレル辞典、繊研新聞社 2004年10月20日発行)との記載、及び「トップス」「tops」の文字については、「上半身に着る衣料の総称。ジャケット,シャツ,ブラウスなど。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版、三省堂 2005年10月20日発行)(大辞林第三版、三省堂 2006年10月27日発行)と記載されているという事実がある。
 してみると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年8月21日(2008.8.21)
【審判長】 【特許庁審判官】石田 清
【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】久我 敬史

(210)【出願番号】商願2006-105503(T2006-105503)
(220)【出願日】平成18年11月14日(2006.11.14)
(111)【登録番号】商標登録第5072776号(T5072776)
(151)【登録日】平成19年8月24日(2007.8.24)
(561)【商標の称呼】トップ、テイオオピイ
【最終処分】維持
【前審関与審査官】山田 忠司、白倉 理

不服2007-25326

【管理番号】第1184468号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-25326(T2007-25326/J1)
【審判請求日】平成19年9月14日(2007.9.14)
【確定日】平成20年9月16日(2008.9.16)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y11)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ルーチェ
【住所又は居所】福岡県福岡市中央区渡辺通3-10-39-1203
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】飯田 昭夫
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】江間 路子
【事件の表示】
 商願2006- 83492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、登録第2464073号商標、登録第4099650号商標及び登録第4900044号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と『ベネレ』又は、『ベネーレ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものというのが相当である。 
 そこで、「Venere Beauty」の文字部分についてみるに、該文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベネレビューティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、殊更「Venere」の文字部分のみを分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。
 そうすると、本願商標は「ベネレビューティー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
 したがって、本願商標より「ベネレ」、「ベネーレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月22日(2008.8.22)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】稲村 秀子

別掲 本願商標



(210)【出願番号】商願2006-83492(T2006-83492)
(220)【出願日】平成18年9月7日(2006.9.7)
(561)【商標の称呼】ベーネレビューティ、ベネルビューティ、ベネアビューティ、ベーネレ、ベネル、ベネア、ビューティ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】藤村 浩二、大橋 良成

取消2007-301591

【管理番号】第1184456号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2007-301591(T2007-301591/J2)
【審判請求日】平成19年12月4日(2007.12.4)
【確定日】平成20年8月26日(2008.8.26)
【審決分類】
T132 .1  -Y  (Z31)
【請求人】
【氏名又は名称】園部 祐介
【住所又は居所】愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目501番地の1
【被請求人】
【氏名又は名称】株式会社アグリス
【住所又は居所】福岡県縉女市大字鵜池477番地の1
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】竹内 三郎
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第4601321号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 本件審判の請求は、成り立たない。
 審判費用は、請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第4601321号商標(以下「本件商標」という。)は、「aglis」の欧文字を表してなり、平成13年6月4日に登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿の板,石綿の粉,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同14年9月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
 また、本件審判の請求の登録日は、平成19年12月25日である。
  
2 請求人の主張の要点
 請求人は、「本件商標の指定商品中、第31類『あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである旨主張している。
  
3 被請求人の答弁の要点
 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標権者は、指定商品中「いちご苗」について本件商標を使用している。
(2)乙第1号証の1は、2007年(平成19年)3月8日付けの「熊本宇城農業協同組合グリーンセンター富合」へ「いちご苗」を納品した際の「納品書(控)」であり、右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、品名の欄には「いちご苗 紅ほっぺ」、数量欄と備考欄には「375.000((注)375本のこと。以下同様)」「藤吉正一様分」、「125.000」「一野信博様分」、「375.000」「渡辺俊一様分」と記載されている。本件商標の使用事実を示す取引書類である。
(3)乙第1号証の2は、同じく2007年(平成19年)3月8日付けの熊本宇城農業協同組合グリーンセンター富合が商標権者からいちご苗の納品を受けた際の「受領書」であり、乙第1号証の1に対応する本件商標が使用されている取引書類である。右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されており、品名の欄には「いちご苗 紅ほっぺ」「藤吉正一様375本」「一野信博様125本」「渡辺俊一様375本」と記載されている。また、備考欄には、受領者でかつ苗購入者である藤吉正一氏の手書きの受取署名がある。この場合、取引はグリーンセンター富合経由であるが、実際の納品はいちご苗購入者へ直接行われたことを示している。納品担当者は権利者従業員「椿原」である。
 このように、本件商標はイチゴ苗の取引伝票に表示され、商標として使用されている。
(4)乙第2号証の1は、2007年(平成19年)3月9日付けの「阿蘇農業協同組合グリーンショップやまびこ」へ「いちご苗」を納品した際の「納品書(控)」であり、右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、品名の欄には「いちご苗 紅ほっぺ」、数量欄と備考欄には「20.000」「小井手のぶお様」、「20.000」「大倉とみひろ様」、「50.000」「石松のぶや様分」、「30.000」「大津功様分」と記載されている。
(5)乙第2号証の2は、同じく2007年(平成19年)3月9日付けの阿蘇農業協同組合グリーンショップやまびこが商標権者からいちご苗の納品を受けた際の「受領書」であり、乙第2号証の1に対応するものである。右上に本件商標及び商標権者の名称・住所等が表示されおり、品名欄には「いちご苗 紅ほっぺ」、数量欄には「20(小井手のぶお様)」、「20(大倉とみひろ様)」、「50(石松のぶや様)」、「38(大津功様)」と記載されている。また、品名欄の中央には、受領者である阿蘇農業協同組合職員の古閑氏(古閑誠幸氏)の手書きの受取署名がある。この場合、取引とともに納品もグリーンショップやまびこへ行っていることを示している。納品担当者は権利者従業員「佐々木」である。なお、大津功に対する本数については、納品書で取引としては30本であるが、実際の納品は38本行われたことが示されている。
 このように、本件商標はイチゴ苗の取引伝票に表示され、商標として使用されており、乙第1号証と同様である。
(6)乙第3号証は、商標権者が「イチゴ苗」の宣伝、販売のために作成し、農園芸業者に配布しているチラシである。毎年12月から5月の間、2006年(平成18年)12月から2007年(平成19年)5月の間にも取引先、農園芸者などに配布したものである。中央上部に本件商標の記載があり、本件審判請求の指定商品の一である「イチゴ苗」の記載があり、イチゴ苗の写真も掲載され、品種も記載されている。また、下部には商標権者の名称「株式会社アグリス」などが表示されている。
(7)乙第4号証は、JA阿蘇やまびこ(阿蘇農業協同組合グリーンショップやまびこ)販売課古閑誠幸氏が、平成19年1月24日開催のイチゴ栽培に関する会合において乙第3号証のチラシの配布を受けたこと及び乙第2号証の2の受領書に受取署名したことを証明するものであり、古閑誠幸氏本人作成の証明書である。
(8)むすび
 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品中「いちご苗」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。
   
4 請求人の弁駁
 請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
5 当審の判断
(1)乙第1号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)によれば、以下の事実が認められる。
 ア 乙第1号証の1は、商標権者が2007年(平成19年)3月8日付けで「熊本宇城農業協同組合グリーンセンター富合」へ「いちごの苗」を納品した際の「納品書(控)」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されているとともに、商品名欄には「いちご苗 紅ほっぺ」、数量欄には取引された数量、備考欄には実際の配布先が記載されている。
 イ 乙第1号証の2は、熊本宇城農業協同組合グリーンセンター富合が、2007年(平成19年)3月8日付けで商標権者から「いちごの苗」の納品を受けた際の「受領書」と認められるところ、右上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標及び商標権者の名称・住所等が表示されており、品名欄には「いちご苗 紅ほっぺ」「藤吉正一様375本」「一野信博様125本」「渡辺俊一様375本」と記載されている。また、備考欄には、受領者でかつ苗購入者である藤吉正一氏の手書きの受取署名がある。
 ウ 乙第3号証は、商標権者が「いちごの苗」の宣伝、販売のために作成したチラシと認められるところ、中央上部に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載され、本件審判の請求に係る指定商品中の「苗」に属するものと認められる「イチゴ苗」の文字が記載され、いちごの苗の写真も掲載され、その品種「紅ほっぺ」の文字も記載されている。また、下部には商標権者の名称「株式会社アグリス」、住所及び電話番号等が表示されている。
(2)してみれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品「いちごの苗」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成20年7月1日(2008.7.1)
【結審通知日】平成20年7月4日(2008.7.4)
【審決日】平成20年7月15日(2008.7.15)
【審判長】 【特許庁審判官】渡邉 健司
【特許庁審判官】馬場 秀敏
【特許庁審判官】杉山 和江

(210)【出願番号】商願2001-50240(T2001-50240)
(220)【出願日】平成13年6月4日(2001.6.4)
(111)【登録番号】商標登録第4601321号(T4601321)
(151)【登録日】平成14年9月6日(2002.9.6)
(561)【商標の称呼】アグリス、エグリス
【最終処分】不成立
【前審関与審査官】福田 洋子  

異議2007-900538

【管理番号】第1184601号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2007-900538(T2007-900538/J7)
【異議申立日】平成19年11月20日(2007.11.20)
【確定日】平成20年9月8日(2008.9.8)
【審決分類】
T1651.13 -Y  (Y25)
T1651.272-Y  (Y25)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】ライオン株式会社
【住所又は居所】東京都墨田区本所1丁目3番7号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小谷 武
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】木村 吉宏
【異議申立人】
【氏名又は名称】ユニチカ株式会社
【住所又は居所】兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地
【事件の表示】
 登録第5072776号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5072776号商標の登録を維持する。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5072776号商標(以下「本件商標」という。)は、「トップ」の片仮名文字と「TOP」の大文字を二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。
 
2 登録異議申立ての理由の要点
 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『トップ』『TOP』の語からなるところ、該『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実があることから、本件商標をその指定商品中『上から下まで続いた被服、あるいは上下離れた被服』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
 
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり、「トップ」及び「TOP」の文字を二段に書してなるものである。
 申立人は、「『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実がある。」旨主張しているところ、甲第2号証によれば、同文書院発行の田中千代服飾事典には、「トップ」「Top」の文字について、「頂上、最高位」の意味のほか、「衣服に関しては,服の上半身のことをさし,ワン・ピースあるいはセパレーツやスーツなど上から下まで続いたものでも,上下離れたものでも,その上半身をトップという。」との記載があることが認められる。
 しかしながら、本件商標の指定商品、とりわけ服飾関連商品を取り扱う業界において、「トップ」ないし「TOP」の文字が「上半身に着る衣服、上着」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時において、普通に使用されていたという事実を認めるには、甲第2号証のみをもってしては不十分なものといわざるを得ない。
 また、職権をもって調査したところ、「トップ」「top」の文字については、「(5)上半身に着る衣服-などの意味である。・・・服飾用語としては1970年代から『トップス』として『上半身に着る衣服、上着』の総称に用い、ジャケット、ベスト、チョッキ、シャツ、ブラウス、セーターなどをいうようになった。」(ファッション/アパレル辞典、繊研新聞社 2004年10月20日発行)との記載、及び「トップス」「tops」の文字については、「上半身に着る衣料の総称。ジャケット,シャツ,ブラウスなど。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版、三省堂 2005年10月20日発行)(大辞林第三版、三省堂 2006年10月27日発行)と記載されているという事実がある。
 してみると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年8月21日(2008.8.21)
【審判長】 【特許庁審判官】石田 清
【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】久我 敬史

(210)【出願番号】商願2006-105503(T2006-105503)
(220)【出願日】平成18年11月14日(2006.11.14)
(111)【登録番号】商標登録第5072776号(T5072776)
(151)【登録日】平成19年8月24日(2007.8.24)
(561)【商標の称呼】トップ、テイオオピイ
【最終処分】維持
【前審関与審査官】山田 忠司、白倉 理

不服2008-6370

【管理番号】第1184467号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-6370(T2008-6370/J1)
【審判請求日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【確定日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【審決分類】
T18  .13 -WY (X30)
T18  .272-WY (X30)
【請求人】
【氏名又は名称】江崎グリコ株式会社
【住所又は居所】大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】長谷川 芳樹
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】黒川 朋也
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】工藤 莞司
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】浜田 廣士
【事件の表示】
 商願2007- 56526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「BIOGLYCOGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年1月22日付け提出の手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,糖類又は糖アルコールを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『バイオテクノロジー(biotechnology:生命技術)』の略称である『BIO』の文字と『多糖類』を意味する『GLYCOGEN』の文字を結合したものと認識、理解させる『BIOGLYCOGEN』の文字を書してなるから、全体の文字よりは『バイオテクノロジーを利用して製造されたグリコーゲン入りの商品』を認識させるに止まり、これをその指定商品中『グリコーゲン入りの商品』に使用するときは、単に該商品の、原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「BIOGLYCOGEN」の文字よりなるところ、その構成中の「BIO」の文字が、「生命技術。生命工学。生物の機能を応用した工業技術。」を意味する「バイオテクノロジー(biotechnology)」の略語(現代用語の基礎知識2008 株式会社自由国民社)であり、「GLYCOGEN」の文字が、「肝臓、筋肉などに貯蔵される多糖類。」の意味を有する語(ランダムハウス英和大辞典第2版 株式会社小学館)であることから、これらの文字を組み合わせた「BIOGLYCOGEN」の文字よりは、原審説示の如く「バイオテクノロジーを利用して製造されたグリコーゲン」の意味合いを暗示させる場合があるといえる。
 しかしながら、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「BIOGLYCOGEN」の文字、及び、該文字に照応する片仮名文字である「バイオグリコーゲン」の文字が、特定の商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されているものとは認められず、また、バイオテクノロジーを利用したグリコーゲンが一般的に製造、販売されているものとも認められなかった。
 そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月5日(2008.9.5)
【審判長】 【特許庁審判官】林 二郎
【特許庁審判官】杉山 和江
【特許庁審判官】平澤 芳行

(210)【出願番号】商願2007-56526(T2007-56526)
(220)【出願日】平成19年6月5日(2007.6.5)
(561)【商標の称呼】バイオグリコーゲン、ビオグリコーゲン、グリコーゲン
【最終処分】成立
【前審関与審査官】梶原 良子