2009年1月5日月曜日

異議2008-900161

【管理番号】第1186253号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2008-900161(T2008-900161/J7)
【異議申立日】平成20年4月7日(2008.4.7)
【確定日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【審決分類】
T1651.03 -X  (X30)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】中山製菓株式会社
【住所又は居所】栃木県佐野市大橋町1116-1
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】平田 功
【異議申立人】
【氏名又は名称】パターソン アラン リミテッド
【住所又は居所】イギリス国 イーエイチ54 5ディーエヌ スコットランド リビングストン ザ ロイヤル バーグ ベーカリー (番地なし)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】長谷川 芳樹
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】黒川 朋也
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】工藤 莞司
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】齋藤 宗也
【事件の表示】
 登録第5101953号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 本件登録異議の申立てを却下する。
【理 由】
 本件登録第5101953号商標(以下「本件商標」という。)は、「PATISSION」及び「パティシオン」の文字を二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月1日に登録出願、同年12月28日に設定登録がなされ、平成20年2月5日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
 これに対する本件登録異議の申立ては、平成20年4月7日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する」旨記されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】佐藤 達夫
【特許庁審判官】小川 きみえ

(210)【出願番号】商願2007-43623(T2007-43623)
(220)【出願日】平成19年5月1日(2007.5.1)
(111)【登録番号】商標登録第5101953号(T5101953)
(151)【登録日】平成19年12月28日(2007.12.28)
(561)【商標の称呼】パティシオン
【最終処分】決定却下
【前審関与審査官】小松 孝

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