2009年1月5日月曜日

異議2008-900206

【管理番号】第1186256号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2008-900206(T2008-900206/J7)
【異議申立日】平成20年5月19日(2008.5.19)
【確定日】平成20年10月14日(2008.10.14)
【審決分類】
T1651.9  -X  (X34)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド
【住所又は居所】アメリカ合衆国 デラウェア州 19808,ウィルミントン,スウィート 300,センターヴィル ロード 2711
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】中山 健一
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】谷口 登
【異議申立人】
【氏名又は名称】フィリップ モリス プロダクツ エス アー
【住所又は居所】スイス国 2000 ヌーシャテル ケ ジャンルノー 3
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】阿部 佳基
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】渡辺 広己
【事件の表示】
 登録第5112004号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 本件登録異議の申立てを却下する。
【理 由】
 本件登録第5112004号商標は、願書に記載したとおりであり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月21日に登録出願、同20年2月15日に設定登録、同年3月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
 これに対し、登録異議申立人は、平成20年5月19日付けで商標登録異議申立書を提出している。
 しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年9月24日(2008.9.24)
【審判長】 【特許庁審判官】林 二郎
【特許庁審判官】渡邉 健司
【特許庁審判官】鈴木 修
(210)【出願番号】商願2007-50375(T2007-50375)
(220)【出願日】平成19年5月21日(2007.5.21)
(111)【登録番号】商標登録第5112004号(T5112004)
(151)【登録日】平成20年2月15日(2008.2.15)
(561)【商標の称呼】クールブースト、クール、ブースト
【最終処分】決定却下
【前審関与審査官】今田 三男

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