2009年1月5日月曜日

不服2008-9929

【管理番号】第1185932号
【総通号数】第107号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】意匠審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-9929(D2008-9929/J1)
【審判請求日】平成20年4月21日(2008.4.21)
【確定日】平成20年10月3日(2008.10.3)
【審決分類】
D18  .121-WY (H7-1)
【請求人】
【氏名又は名称】カシオ計算機株式会社
【住所又は居所】東京都渋谷区本町1丁目6番2号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】羽切 正治
【事件の表示】
 意願2007- 10853「リモートコントローラー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の意匠は、登録すべきものとする。
【理 由】
 本願は、「リモートコントローラー」の部分について意匠登録を受けようとする平成19年 4月23日の出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
 本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月19日(2008.9.19)
【審判長】 【特許庁審判官】関口 剛
【特許庁審判官】岩井 芳紀
【特許庁審判官】宮田 莊平

(21)【出願番号】意願2007-10853(D2007-10853)
(22)【出願日】平成19年4月23日(2007.4.23)
(54)【意匠に係る物品】リモートコントローラー
(52)【意匠分類】H7-122
(11)【登録番号】意匠登録第1344927号(D1344927)
(15)(24)【登録日】平成20年10月24日(2008.10.24)
【最終処分】成立
【前審関与審査官】江塚 尚弘

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