2009年1月9日金曜日

不服2007-34777

【管理番号】第1187489号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-34777(T2007-34777/J1)
【審判請求日】平成19年12月26日(2007.12.26)
【確定日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y42)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社きもと
【住所又は居所】東京都新宿区新宿2丁目19番1号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】松山 弘司
【事件の表示】
 商願2006-114690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなり、第42類「測量及びこれに関する指導・助言・相談又は情報の提供」を指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要旨
 原査定は、「本願商標は、『測量コーディネーター』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後半の『コーディネーター』の文字は、『調整係。複雑化した機構の中で、仕事の流れを円滑化させる専門職』を意味し、また、『インテリアコーディネーター』『ファッションカラーコーディネーター』のように『コーディネーター』の文字を『助言提案を行う者』の意味で使用した資格試験が実施されている事実も認められるから、『測量』と『コーディネーター』を一連に書してなるにすぎない本願商標は、『測量の仕事の流れを円滑化させる(指導・助言・相談・情報の提供を行う)専門職』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「コーディネーター」の文字は、「調整係、複雑化した機構の中で仕事の流れを円滑化させる専門職」の意味を有する語であり、これを「測量」の文字と結合して一連に書した本願商標からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「測量コーディネーター」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
 してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月26日(2008.9.26)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】稲村 秀子

(210)【出願番号】商願2006-114690(T2006-114690)
(220)【出願日】平成18年12月12日(2006.12.12)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ソクリョーコーディネーター
【最終処分】成立
【前審関与審査官】滝口 裕子、堀内 真一


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