2009年1月5日月曜日

不服2008-12372

【管理番号】第1185985号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-12372(T2008-12372/J1)
【審判請求日】平成20年5月15日(2008.5.15)
【確定日】平成20年10月14日(2008.10.14)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y0740)
T18  .272-WY (Y0740)
【請求人】
【氏名又は名称】高周波熱錬株式会社
【住所又は居所】東京都品川区東五反田二丁目17番1号
【代理人】
【氏名又は名称】特許業務法人樹之下知的財産事務所
【事件の表示】
 商願2007- 85991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「軸肥大」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具」及び第40類「金属の加工,特殊鋼熱処理,高周波焼入加工,金属の熱処理加工」を指定商品及び指定役務として、平成19年8月3日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、指定商品・役務との関係から、金属軸材の加工方法の一つであり、TV・新聞などで紹介され、インターネットでも掲載されるなどして知られている『軸肥大加工方法』を容易に想起させる『軸肥大』の文字を標準文字を用いて表してなるものであるから、これをその指定商品中の当該加工方法による金属加工機械器具であるとか、指定役務中の当該加工方法による金属の加工といった、上記文字に照応する商品又は役務について使用した場合には、これに接する者をして、商品の構造・用途又は役務の内容を表示するものと理解させるにとどまるもので、単に商品の品質又は役務の質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「軸肥大」の文字を横書きしてなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質及び役務の質を具体的かつ直接的に表示したものとはいえないから、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「軸肥大」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
 そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月30日(2008.9.30)
【審判長】 【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】前山 るり子
【特許庁審判官】安達 輝幸

(210)【出願番号】商願2007-85991(T2007-85991)
(220)【出願日】平成19年8月3日(2007.8.3)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ジクヒダイ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】薩摩 純一


0 件のコメント: