2009年1月24日土曜日

不服2008-11359

【管理番号】第1187606号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-11359(T2008-11359/J1)
【審判請求日】平成20年5月7日(2008.5.7)
【確定日】平成20年11月25日(2008.11.25)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y12)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ジェイテクト
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号
【代理人】
【氏名又は名称】特許業務法人サンクレスト国際特許事務所
【事件の表示】
 商願2006-117230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「G-VGR」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものである。
 
2 引用商標
 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703292号商標(以下「引用商標」という。)は、「VGR」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月22日登録出願、第9類「動力伝導装置,その他本類に属する商品,但し管継ぎ手,パッキングおよびガスケットを除く」を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、同17年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「G」と「VGR」の各文字をハイフンで介して「G-VGR」と書してなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ジイブイジイアアル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、ローマ文字の1字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「G」の文字部分を省略して、後半部の「VGR」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジイブイジイアアル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
 してみれば、本願商標より「ブイジイアアル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年11月7日(2008.11.7)
【審判長】 【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】田村 正明
【特許庁審判官】榎本 政実

(210)【出願番号】商願2006-117230(T2006-117230)
(220)【出願日】平成18年12月19日(2006.12.19)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ジイブイジイアアル、ブイジイアアル
【最終処分】成立
【前審関与審査官】土井 敬子

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