2009年1月24日土曜日

不服2005-21891

【管理番号】第1187536号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2005-21891(T2005-21891/J1)
【審判請求日】平成17年11月14日(2005.11.14)
【確定日】平成20年11月12日(2008.11.12)
【審決分類】
T18  .262-WY (Z30)
【請求人】
【氏名又は名称】有限会社春華堂
【住所又は居所】静岡県浜松市中区鍛冶町321番地の10
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】中山 清
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】水谷 直樹
【事件の表示】
 平成11年商標登録願第 90658号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「うなパイ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「パイ菓子」を指定商品として平成11年10月6日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、登録第4898886号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録を無効とすべき旨の審決がされ、平成20年9月30日にその確定審決の登録がなされたものである。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月21日(2008.10.21)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】鈴木 修
【特許庁審判官】岩崎 安子

(210)【出願番号】商願平11-90658
(220)【出願日】平成11年10月6日(1999.10.6)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ウナパイ、ウナ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】林 栄二、小松 里美


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