2009年1月5日月曜日

不服2007-20644

【管理番号】第1185986号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-20644(T2007-20644/J1)
【審判請求日】平成19年6月28日(2007.6.28)
【確定日】平成20年10月6日(2008.10.6)
【審決分類】
T18  .91 -WY (Y36)
【請求人】
【氏名又は名称】白扇株式会社
【住所又は居所】愛知県名古屋市中区錦二丁目8番26号 宮井ビル5階
【事件の表示】
 商願2006- 77737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおり、青色で縁取りした「全国のレンタルオフィスSearch」の籠文字と、その下に赤色で縁取りした「ぴたっとオフィス」の篭文字を前記文字より大きく書してなり、第36類「インターネットを利用したレンタルオフィスの情報の提供」を指定役務として、平成18年8月8日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同20年7月22日付け手続補正書により、第36類「インターネットを利用した事務所の貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。
 
2.原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願に係る指定役務『インターネットを利用したレンタルオフィスの情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
 その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
 したがって、本願商標が商標法第6条1項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】豊田 純一

別掲 本願商標(色彩については原本を参照。)



 
 
 
 

(210)【出願番号】商願2006-77737(T2006-77737)
(220)【出願日】平成18年8月8日(2006.8.8)
(561)【商標の称呼】ゼンコクノレンタルオフィスサーチピタットオフィス、ゼンコクノレンタルオフィスサーチ、サーチ、ピタットオフィス、ピタット
【最終処分】成立
【前審関与審査官】田中 亨子、平山 啓子

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