2009年1月24日土曜日

不服2008-10836

【管理番号】第1187586号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-10836(T2008-10836/J1)
【審判請求日】平成20年4月28日(2008.4.28)
【確定日】平成20年11月10日(2008.11.10)
【審決分類】
T18  .13 -WY (X16)
T18  .272-WY (X16)
【請求人】
【氏名又は名称】アテナイオス株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】平山 一幸
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】篠田 哲也
【事件の表示】
 商願2007- 34892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「ホテルアナリスト」の文字を標準文字で表してなり、第16類「雑誌,新聞,その他の印刷物,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,写真,写真立て」、第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,資格検定試験に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,飲食物に関するコンテストの企画・運営又は開催,飲食物に関するコンテストの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供(インターネット・携帯電話を利用して行う情報の提供を含む。),宿泊施設の提供に関する指導又は助言,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供(インターネット・携帯電話を利用して行う情報の提供を含む。),飲食物の提供に関する指導又は助言,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月9日に登録出願、その後、第41類及び第43類に属する役務については、当審における同20年4月28日付け手続補正書により、すべて削除されたものである。
  
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『ホテルアナリスト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ホテル』の語は、『旅館。宿泊施設。』等を、『アナリスト』の語は、『証券分析家。株式会社について詳しく調査し,投資価値を判断する人。』等を、それぞれ意味することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『宿泊施設の提供に関する指導又は助言』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『宿泊施設について詳しく調査し評価をする人による宿泊施設の提供に関する指導又は助言』程の意味合いを容易に認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願の指定役務は、前記1のとおり、すべて削除された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】豊田 純一

(210)【出願番号】商願2007-34892(T2007-34892)
(220)【出願日】平成19年4月9日(2007.4.9)
(561)【商標の称呼】ホテルアナリスト、アナリスト
【最終処分】成立
【前審関与審査官】原田 信彦

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