2009年1月24日土曜日

不服2008-22520

【管理番号】第1187661号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-22520(T2008-22520/J1)
【審判請求日】平成20年9月3日(2008.9.3)
【確定日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y16)
T18  .272-WY (Y16)
【請求人】
【氏名又は名称】シービーエス ステューディオズ プロダクションズ エルエルシー
【住所又は居所】アメリカ合衆国 カリフォルニア州 90024,ロサンゼルス,ウィルシャー ブールバード 10880,スート 1600
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】高梨 範夫
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】大村 昇
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】木村 三朗
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小林 久夫
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】安島 清
【事件の表示】
 商願2006- 13850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「THE 4400」の文字を標準文字として書してなり、第16類「フィクションを内容とするシリーズ書籍,その他の印刷物」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『THE 4400』の文字を表してなり、書籍の題号の1つに、『THE 4400 FORTY FOUR HUNDRED SEASON1』(清水 節著、Scott Peters及びRene Echevarria原著、竹書房文庫)があることから、これを本願指定商品中の『書籍』に使用する場合には、書籍の題号を表したものと認識・理解され、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の該商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、英語の定冠詞を表す「THE」の文字と4桁の数字を表す「4400」の文字とを一文字程度間隔を空けて「THE 4400」と標準文字により表してなるところ、「THE 4400」が、原審説示の如き書籍の題号であるとしても、かかる書籍が、我が国において一般に知られるに至ったものとは認められないものである。
 また、当審において調査するも、「THE 4400」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
 そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。
 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年11月13日(2008.11.13)
【審判長】 【特許庁審判官】内山  進
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】齋藤 貴博

(210)【出願番号】商願2006-13850(T2006-13850)
(220)【出願日】平成18年2月17日(2006.2.17)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ザヨンセンヨンヒャク、ザヨンヨンゼロゼロ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】門倉 武則

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