2009年1月30日金曜日

異議2008-900228

【管理番号】第1187730号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2008-900228(T2008-900228/J7)
【異議申立日】平成20年5月30日(2008.5.30)
【確定日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【審決分類】
T1651.9  -X  (X34)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド
【住所又は居所】アメリカ合衆国 デラウェア州 19808,ウィルミントン,スウィート 300,センターヴィル ロード 2711
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】中山 健一
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】谷口 登
【異議申立人】
【氏名又は名称】フィリップ モリス プロダクツ エス アー
【住所又は居所】スイス国 2000 ヌーシャテル ケ ジャンルノー 3
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】阿部 佳基
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】渡辺 広己
【事件の表示】
 登録第5115663号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 本件登録異議の申立てを却下する。
【理 由】
 登録異議申立人は、平成20年5月30日付けで商標登録異議申立書を提出した。当該申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されておらず、追って補充するとしているが、その後、異議申立人は何ら詳細な申立ての理由及び必要な証拠を補充していない。
 してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年10月16日(2008.10.16)
【審判長】 【特許庁審判官】内山 進
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】井出 英一郎

(210)【出願番号】商願2007-58915(T2007-58915)
(220)【出願日】平成19年6月11日(2007.6.11)
(111)【登録番号】商標登録第5115663号(T5115663)
(151)【登録日】平成20年2月29日(2008.2.29)
(561)【商標の称呼】
【最終処分】決定却下
【前審関与審査官】今田 三男

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