2009年1月30日金曜日

不服2007-1530

【管理番号】第1187620号
【総通号数】第108号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年12月26日(2008.12.26)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-1530(T2007-1530/J1)
【審判請求日】平成19年1月17日(2007.1.17)
【確定日】平成20年11月18日(2008.11.18)
【審決分類】
T18  .26 -WY (Y40)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ディスコ
【住所又は居所】東京都大田区大森北二丁目13番11号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小野 尚純
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】奥貫 佐知子
【事件の表示】
 商願2005-116537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「半導体ウェハ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第40類「半導体ウェハの加工」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月30日に登録出願、その後、第9類に属する指定商品については、原審における同18年7月24日付け手続補正書により、全て削除されたものである。
  
2 原査定の拒絶の理由の要点
 本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4441306号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
  
3 当審の判断
 本願商標は、別掲1のとおり、太枠で書された横長楕円形図形内に、波線で様式化された花と思しき図形を配し、その図形の右側に、「TAIKO」の欧文字を横書きにしてなるものである。
 そして、構成中の図形部分と「TAIKO」の文字部分とが全体として一体に把握されるとする特段の事情はない。
 してみれば、「TAIKO」の文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「タイコ」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
 他方、引用商標は、別掲2のとおり、頭部を太い棒状のもので横に刺し抜かれた魚様の図形と、その右側に「aikoH」(構成中の「aiko」と「H」は、同じ大きさで書されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるものである。
 そして、構成中の魚様の図形と「aikoH」の文字とが全体として一体に把握されるとする特段の事情はない。
 してみれば、「aikoH」の文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「アイコー」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、観念上本願商標と引用商標を比較することはできない。
 また、本願商標から生ずる「タイコ」の称呼と、引用商標から生ずる「アイコー」の称呼を比較すると、両者は共に3音で構成され、「イ」「コ」の音を共通にするとしても、語頭における「タ」と「ア」の音を相違し、かつ第3音「コ」における長音の有無に差異を有するものであるから、3音という短い構成にあっては、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
 そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
 してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】豊田 純一

別掲1 本願商標(色彩については願書を参照)




 
別掲2 引用商標



  
 
 

(210)【出願番号】商願2005-116537(T2005-116537)

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