2008年12月5日金曜日

不服2008-5073

【管理番号】第1184338号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】意匠審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-5073(D2008-5073/J1)
【審判請求日】平成20年2月29日(2008.2.29)
【確定日】平成20年9月9日(2008.9.9)
【審決分類】
D18  .113-WY (M1-7)
【請求人】
【氏名又は名称】トゥーレ ソシエタ ペル アチオニ
【住所又は居所】イタリア,レッコ,23847 モルテノ,ヴィアレ ロンバルディーア 8
【代理人】
【氏名又は名称】特許業務法人原謙三国際特許事務所
【事件の表示】
 意願2006- 35143「鎖用素子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の意匠は、登録すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成18年12月21日(遡及出願平成18年 7月 3日パリ条約による優先権主張 2006年 1月 3日 (EM)域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月28日(2008.8.28)
【審判長】 【特許庁審判官】瓜本 忠夫
【特許庁審判官】鍋田 和宣
【特許庁審判官】杉山 太一

(21)【出願番号】意願2006-35143(D2006-35143)
(22)【出願日】平成18年7月3日(2006.7.3)
(31)【優先権主張番号】000458856
(32)【優先日】平成18年1月3日(2006.1.3)
(33)【優先権主張国又は機関】共同体商標意匠庁(EM)
(54)【意匠に係る物品】鎖用素子
(52)【意匠分類】M1-7210
(11)【登録番号】意匠登録第1343387号(D1343387)
(15)(24)【登録日】平成20年10月3日(2008.10.3)
【最終処分】成立
【前審関与審査官】本多 誠一

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