2008年12月29日月曜日

不服2008-21038

【管理番号】第1186085号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-21038(T2008-21038/J1)
【審判請求日】平成20年7月28日(2008.7.28)
【確定日】平成20年10月18日(2008.10.18)
【審決分類】
T18  .13 -WY (X21)
【請求人】
【氏名又は名称】合名会社関漆器店
【住所又は居所】福島県会津若松市中央1丁目4番12号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】本名 昭
【事件の表示】
 商願2007-120352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「裏干支」の文字を標準文字として書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年6月27日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、『裏干支』の文字を書してなるが、この文字は『暦法で、子ね・丑うし・寅とら・卯う・辰たつ・巳み・午うま・未ひつじ・申さる・酉とり・戌いぬ・亥いの称である干支について、自己の干支と正反対の位置にある干支』を指称する語として知られるものであり、上記『裏干支』の商品(縁起物)を所持することで幸福が訪れると伝承されている実情が認められることからすると、これをその指定商品、とりわけ『お守り』『おみくじ』等の商品に使用しても、単に商品の内容を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「裏干支」の文字を標準文字として書してなるところ、たとえ、該「裏干支」の文字が、「自己の干支と正反対の位置にある干支」を指称する語として知られ、一般に「干支」が、縁起物として使用されることがあるとしても、本願指定商品との関係では、直ちに特定の商品の内容等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
 また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
 そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月29日(2008.9.29)
【審判長】 【特許庁審判官】芦葉 松美
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】齋藤 貴博

(210)【出願番号】商願2007-120352(T2007-120352)
(220)【出願日】平成19年12月3日(2007.12.3)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ウラエト、ウラカンシ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】吉野 晃弘

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