2008年12月5日金曜日

不服2007-25326

【管理番号】第1184468号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-25326(T2007-25326/J1)
【審判請求日】平成19年9月14日(2007.9.14)
【確定日】平成20年9月16日(2008.9.16)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y11)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ルーチェ
【住所又は居所】福岡県福岡市中央区渡辺通3-10-39-1203
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】飯田 昭夫
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】江間 路子
【事件の表示】
 商願2006- 83492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、登録第2464073号商標、登録第4099650号商標及び登録第4900044号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と『ベネレ』又は、『ベネーレ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものというのが相当である。 
 そこで、「Venere Beauty」の文字部分についてみるに、該文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベネレビューティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、殊更「Venere」の文字部分のみを分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。
 そうすると、本願商標は「ベネレビューティー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
 したがって、本願商標より「ベネレ」、「ベネーレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月22日(2008.8.22)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】小川 きみえ
【特許庁審判官】稲村 秀子

別掲 本願商標



(210)【出願番号】商願2006-83492(T2006-83492)
(220)【出願日】平成18年9月7日(2006.9.7)
(561)【商標の称呼】ベーネレビューティ、ベネルビューティ、ベネアビューティ、ベーネレ、ベネル、ベネア、ビューティ
【最終処分】成立
【前審関与審査官】藤村 浩二、大橋 良成

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