2008年12月29日月曜日

不服2008-16825

【管理番号】第1186007号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-16825(T2008-16825/J1)
【審判請求日】平成20年7月2日(2008.7.2)
【確定日】平成20年10月14日(2008.10.14)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y30)
T18  .22 -WY (Y30)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社觀光堂
【住所又は居所】兵庫県西宮市中島町10番16号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】鳥巣 実
【事件の表示】
 商願2006-33098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月12日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月25日付け提出の手続補正書において、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、兵庫県西宮市の地名である『甲子園』を欧文字で表した『Koshien』の文字及び野球のボールの図形を書してなるところ、Koshien(甲子園)にはプロ野球阪神タイガースの根拠地であり、また、全国高校野球選手権大会(夏)・選抜高校野球大会(春)の開催地である甲子園球場があることからすれば、全体として、『甲子園、甲子園球場、甲子園球場で行われる野球』程を認識させるにとどまるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、『Koshien』の文字が、上記意味合いを想起させることから、出願人が、兵庫県西宮市に所在する法人であるとしても、『甲子園球場、甲子園球場で行われる野球の開催者、阪神タイガース球団』等と何等かの関係があるものとも認められない出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反するものであり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Koshien」の文字は、例えば、「甲子園町」「甲子園一番町ないし甲子園九番町」「南甲子園」「上甲子園」「甲子園洲鳥町」「甲子園網引町」の如く、兵庫県西宮市の一地区を表す地名「甲子園」に通ずるものであり、球場名を表したものとは認められない。
 「Koshien」の文字が前記の地名を認識させるとしても、本願商標は、4つの葉脈状の図形等を有してなることから、これらの図形部分に自他商品の識別標識としての機能を有し、全体として商品の産地、販売地を表示するにとどまるということはできない。
 また、本願商標中には、「阪神」「球場」等の文字が含まれていないから、本願商標は、「甲子園球場、甲子園球場で行われる野球の開催者、阪神タイガース球団」を表したものとは認められない。してみれば、本願商標は、公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反する商標ということはできない。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月1日(2008.10.1)
【審判長】 【特許庁審判官】渡邉 健司
【特許庁審判官】杉山 和江
【特許庁審判官】馬場 秀敏

別掲 本願商標
 



 

(210)【出願番号】商願2006-33098(T2006-33098)
(220)【出願日】平成18年4月12日(2006.4.12)
(561)【商標の称呼】コーシエン、コシエン
【最終処分】成立
【前審関与審査官】保坂 金彦

0 件のコメント: