2008年12月19日金曜日

不服2008-16014

【管理番号】第1186057号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-16014(T2008-16014/J1)
【審判請求日】平成20年6月24日(2008.6.24)
【確定日】平成20年10月27日(2008.10.27)
【審決分類】
T18  .262-WY (Y10)
【請求人】
【氏名又は名称】アラーガン インコーポレイテッド
【住所又は居所】アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92612 アーヴィン デュポント ドライヴ 2525
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】熊倉 禎男
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】中村 稔
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】松尾 和子
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】井滝 裕敬
【事件の表示】
 商願2006-113431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「LAP-BAND」の文字を標準文字として書してなり、第5類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月13日付け手続補正書により、第10類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」に補正されたものである。
 
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5004158号商標は、「RAP」の標準文字よりなり、平成15年10月9日に登録出願、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
 同じく、国際登録第837875/A号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2004年9月1日に国際登録、第9類及び第10類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
 以下、これらを纏めて「引用商標」という。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおり、「競走時の1周」等を意味する「LAP」の文字と「平たいひも、洋装に使う革・布などの帯、一組の人々」等を意味する「BAND」の文字とを連綴記号である「-」(ハイフォン記号)をもって標準文字として「LAP-BAND」として書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ラップバンド」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、たとえ、その構成中の「BAND」の文字部分が、指定商品との関係よりして、商品の品質、用途等を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更「BAND」の文字部分を省略して、構成中の「LAP」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
 また、その他構成中の「LAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラップバンド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
 したがって、本願商標が、「ラップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【審判長】 【特許庁審判官】内山  進
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】齋藤 貴博

別掲
 国際登録第837875/A号商標



 

(210)【出願番号】商願2006-113431(T2006-113431)
(220)【出願日】平成18年12月7日(2006.12.7)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ラップバンド
【最終処分】成立
【前審関与審査官】大橋 良成


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