2008年12月15日月曜日

異議2007-900562

【管理番号】第1186211号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2007-900562(T2007-900562/J7)
【異議申立日】平成19年12月17日(2007.12.17)
【確定日】平成20年9月20日(2008.9.20)
【審決分類】
T1651.13 -Y  (Y25)
T1651.16 -Y  (Y25)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】桑メリヤス株式会社
【住所又は居所】奈良県大和高田市大字野口508番地
【異議申立人】
【氏名又は名称】片山 幸
【住所又は居所】京都府京都市西京区桂千代原町30―7
【事件の表示】
 登録第5076856号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5076856号商標の商標登録を維持する。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5076856号商標(以下「本件商標」という。)は、「リラックスソックス」の文字を標準文字で書してなり、平成18年3月2日に登録出願、第25類「靴下」を指定商品として、平成19年9月14日に設定登録されたものである。
 
2 登録異議の申立ての理由
 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標がその指定商品に使用されても、取引者、需要者をして、該商品が「緊張をほぐす靴下」、「くつろぐ時に履く靴下」程の品質、機能を表すものと理解されるにすぎない。また、商標権者以外の者が商品名に多く使用していることから、取引者、需要者をして本件商標が他との識別できるものに理解されるとはいえない。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第11号証(枝番を含む。)を提出している。
 
3 当審の判断
 本件商標は、「リラックスソックス」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によっては、「リラックス」が「くつろぐこと、緊張をゆるめること」等の意味を有する語であり、また、「リラックスソックス」が商標として使用されていることは認められるとしても、該商標が申立人の主張する如く、「緊張をほぐす靴下」「くつろぐ時に履く靴下」程度の品質、効能をもつ商品名として使用されているものとは認められず、しかも、商品の使用時期が本件商標の登録査定前のものか否かも認定し得ないから、結局、「リラックスソックス」の文字が、商品の品質、機能を表す語として普通に使用されているものとまではいい得ない。
 そうすると、本件商標は、これがその指定商品について、商品の品質、機能を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。
 また、本件商標は、前記のとおりであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】佐藤 達夫
【特許庁審判官】小川 きみえ

(210)【出願番号】商願2006-18502(T2006-18502)
(220)【出願日】平成18年3月2日(2006.3.2)
(541)【標準文字】
(111)【登録番号】商標登録第5076856号(T5076856)
(151)【登録日】平成19年9月14日(2007.9.14)
(561)【商標の称呼】リラックスソックス、リラックス
【最終処分】維持
【前審関与審査官】佐藤 達夫、日向野 浩志

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