2008年12月15日月曜日

不服2007-34598

【管理番号】第1185997号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-34598(T2007-34598/J1)
【審判請求日】平成19年12月25日(2007.12.25)
【確定日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【審決分類】
T18  .13 -WY (Y29)
【請求人】
【氏名又は名称】デアリ ファーマーズ オブ アメリカ、インコーポレイテッド
【住所又は居所】アメリカ合衆国 64153 ミズーリ州 カンザス シティ ノースウェスト アンバサダー ドライブ 10220
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】宮崎 昭夫
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】石橋 政幸
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】緒方 雅昭
【復代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】山田 武史
【事件の表示】
 商願2006- 36985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「GOLDEN CALIFORNIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年2月28日付け及び当審における同20年9月17日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「アメリカ産の乳製品,アメリカ産のチーズ,アメリカ産のチーズの副産物特にホエイ,アメリカ産のホエイバター,アメリカ産のホエイを使用してなる食用たんぱく」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由
 原査定は、「本願商標は、『金色の、黄金の』の意を有する『GOLDEN』の文字と米国、太平洋岸の州のカリフォルニアである『CALIFORNIA』の文字を一連に『GOLDEN CALIFORNIA』と書してなるところ、ゴールデン(GOLDEN)は、指定商品との関係において英語及び外来語として親しまれているばかりでなく、商品の質が良品であることの誇称表示としても普通に使用されていることからすれば、これを本願指定商品に使用したときは、単に『カリフォルニア産の良質な商品』であることを理解させる商品の品質表示(産地・販売地)であることを表したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、上記1のとおり、「GOLDEN CALIFORNIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中の「GOLDEN」及び「CALIFORNIA」の各文字が原審説示の意味を有するとしても、これらを結合した「GOLDEN CALIFORNIA」の文字は、補正後の本願指定商品との関係において、原審説示のごとき意味合いを暗示させる程度であり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、産地等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。 
【審決日】平成20年9月26日(2008.9.26)
【審判長】 【特許庁審判官】林 二郎
【特許庁審判官】小畑 恵一
【特許庁審判官】杉本 克治

(210)【出願番号】商願2006-36985(T2006-36985)
(220)【出願日】平成18年4月21日(2006.4.21)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ゴールデンカリフォルニア、ゴールデン
【最終処分】成立
【前審関与審査官】吉田 静子


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