2008年12月5日金曜日

不服2006-8719

【管理番号】第1183192号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-8719(P2006-8719/J1)
【審判請求日】平成18年5月1日(2006.5.1)
【確定日】平成20年9月10日(2008.9.10)
【審決分類】
P18  .534-WYF(C09D)
P18  .113-WYF(C09D)
P18  .121-WYF(C09D)
P18  .531-WYF(C09D)
【請求人】
【氏名又は名称】コビディエン アーゲー
【住所又は居所】スイス国 シーエイチ 8212 ノイハウゼン アム ラインファル, ビクター ボン ブルーンズ-ストラッセ 19
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】大塩 竹志
【事件の表示】
 平成6年特許願第119752号「水性シリコーン被覆用組成物、この組成物による基材の被覆方法およびこの方法により製造した被覆された外科用針」拒絶査定不服審判事件〔平成7年3月14日出願公開、特開平7-70517、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の発明は、特許すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成6年5月10日(パリ条約による優先権主張 1993年5月13日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~9に記載されたとおりのものであると認める。
 なお、平成18年5月1日付けの手続補正書が平成19年2月2日付けで、平成19年6月1日付けの手続補正書が平成20年7月30日付けでそれぞれ補正却下されている。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月29日(2008.8.29)
【審判長】 【特許庁審判官】原 健司
【特許庁審判官】鈴木 紀子
【特許庁審判官】坂崎 恵美子

(21)【出願番号】特願平6-119752
(22)【出願日】平成6年5月10日(1994.5.10)
(31)【優先権主張番号】062355
(32)【優先日】平成5年5月13日(1993.5.13)
(33)【優先権主張国又は機関】米国(US)
(54)【発明の名称】水性シリコーン被覆用組成物、この組成物による基材の被覆方法およびこの方法により製造した被覆された外科用針
(51)【国際特許分類(参考情報)】
C09D183/04
A61L 17/00
C08K 5/06
C08L 83/04
A61B 17/06
C09D183/04
A61L 17/00
C08K 5/06
C08L 83/04
A61B 17/06
(65)【公開番号】特開平7-70517
(43)【公開日】平成7年3月14日(1995.3.14)
【最終処分】成立
【審決時の請求項数(発明の数)】9
【前審関与審査官】守安 智、寺坂 真貴子

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