2008年12月15日月曜日

異議2007-900573

【管理番号】第1186215号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2007-900573(T2007-900573/J7)
【異議申立日】平成19年12月17日(2007.12.17)
【確定日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【審決分類】
T1651.13 -Y  (Y03)
T1651.272-Y  (Y03)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】エムアンドケイ株式会社
【住所又は居所】東京都目黒区碑文谷4丁目24番13号 西悠ビル2階
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】加藤 恭
【異議申立人】
【氏名又は名称】高野 勝弘
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門5丁目1番5号 日本化粧品工業連合会内
【事件の表示】
 登録第5078547号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5078547号商標の商標登録を維持する。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5078547号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなり、平成17年11月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月21日に設定登録されたものである。
  
2 登録異議の申立ての理由
 本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」を直感させ、単に商品の品質、用途を表す標章にすぎないものであり、また、万一本件商標を「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
  
3 当審の判断
 本件商標は、上記のとおり「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「Pro」が「プロ、専門家」、「Care」が「手入れ、世話」、「Eyelash」が「まつ毛」のそれぞれの意味を有する語と認められる。
 ところで、登録異議申立人の提出に係る甲第5号証によれば、他の文字と共に「プロケア」及び「PROCARE」の語が「シャンプー」、「ヘアトリートメント」、「リップ用化粧品」等に使用されていることは認められるものの、「プロ向けの商品」を暗示させる程度の使用であって、申立人が主張する如く、「プロ向けの手入れ用商品」であると特定するまでには至っていないとみるのが相当であるから、「Pro Care」の語が商品の品質、用途を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。
 そうすると、本件商標は、その構成中「Eyelash」の文字が指定商品の関係で自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分であるとしても、「Pro Care」の文字が上記したとおり、具体的な商品の品質等を表すものではないものであるから、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
 そうしてみれば、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】佐藤 達夫
【特許庁審判官】小川 きみえ

(210)【出願番号】商願2005-102445(T2005-102445)
(220)【出願日】平成17年11月1日(2005.11.1)
(541)【標準文字】
(111)【登録番号】商標登録第5078547号(T5078547)
(151)【登録日】平成19年9月21日(2007.9.21)
(561)【商標の称呼】プロケアアイラッシュ、プロケア
【最終処分】維持
【前審関与審査官】酒井 福造

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