2008年12月29日月曜日

不服2007-4348

【管理番号】第1186125号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-4348(T2007-4348/J1)
【審判請求日】平成19年2月13日(2007.2.13)
【確定日】平成20年10月27日(2008.10.27)
【審決分類】
T18  .26 -WY (Y0918)
T18  .91 -WY (Y0918)
【請求人】
【氏名又は名称】ブリッグス アンド ライリー トラベルウェア リミテッド ライアビリティ カンパニー
【住所又は居所】アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ハーパーグ ワイヤレス ブルバード 400
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】村橋 史雄
【事件の表示】
 商願2005- 61953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、「BASELINE」の文字を標準文字として書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年4月13日付け及び同20年9月10日付け手続補正書により、最終的に、同20年9月10日付け手続補正書記載のとおりの第9類及び第18類に属する指定商品に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2345401号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中、「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(3)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
 
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【審判長】 【特許庁審判官】内山  進
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】齋藤 貴博

(210)【出願番号】商願2005-61953(T2005-61953)
(220)【出願日】平成17年7月6日(2005.7.6)
(541)【標準文字】
(561)【商標の称呼】ベースライン
【最終処分】成立
【前審関与審査官】白倉 理

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