2008年12月29日月曜日

不服2008-15563

【管理番号】第1186185号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-15563(T2008-15563/J1)
【審判請求日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【確定日】平成20年10月29日(2008.10.29)
【審決分類】
T18  .26 -WY (X14)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社フィーゴ
【住所又は居所】東京都港区南青山6丁目11番9号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】藤田 隆
【事件の表示】
 商願2007- 36623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。
 
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4974664号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年10月4日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成18年8月4日に設定登録されたものである。
 
3 当審の判断
 当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年10月16日(2008.10.16)
【審判長】 【特許庁審判官】内山 進
【特許庁審判官】井出 英一郎
【特許庁審判官】赤星 直昭

別掲1 (本願商標)



 
別掲2 (引用商標)



 
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(210)【出願番号】商願2007-36623(T2007-36623)
(220)【出願日】平成19年3月30日(2007.3.30)
【最終処分】成立
【前審関与審査官】石戸 拓郎、山田 忠司、平澤 芳行

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