2008年12月5日金曜日

不服2006-15078

【管理番号】第1184293号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-15078(P2006-15078/J1)
【審判請求日】平成18年7月13日(2006.7.13)
【確定日】平成20年9月30日(2008.9.30)
【審決分類】
P18  .537-WYF(C07C)
P18  .113-WYF(C07C)
P18  .121-WYF(C07C)
【請求人】
【氏名又は名称】ソルベイ インテロックス リミテッド
【住所又は居所】イギリス国 チェシャー ダブリューエイ4 6エイチビイ ウオリントン バロネット ロード バロネット ワークス(番地なし)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】秋沢 政光
【事件の表示】
 平成8年特許願第501809号「ペル酸素組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成7年12月21日国際公開、WO95/34537、平成10年2月17日国内公表、特表平10-501805、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の発明は、特許すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成7年6月15日(パリ条約による優先権主張 1994年6月16日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月17日(2008.9.17)
【審判長】 【特許庁審判官】原 健司
【特許庁審判官】安藤 達也
【特許庁審判官】橋本 栄和

(21)【出願番号】特願平8-501809
(22)【出願日】平成7年6月15日(1995.6.15)
(31)【優先権主張番号】9412051.6
(32)【優先日】平成6年6月16日(1994.6.16)
(33)【優先権主張国又は機関】英国(GB)
(54)【発明の名称】ペル酸素組成物
(51)【国際特許分類(参考情報)】
C07C409/24
A01N 37/04
C07C407/00
C07C409/24
A01N 37/04
C07C407/00
(65)【公表番号】特表平10-501805
(43)【公表日】平成10年2月17日(1998.2.17)
【最終処分】成立
【審決時の請求項数(発明の数)】23
【前審関与審査官】小柳 正之、守安 智

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