2008年12月5日金曜日

不服2006-1140

【管理番号】第1183060号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-1140(P2006-1140/J1)
【審判請求日】平成18年1月18日(2006.1.18)
【確定日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【審決分類】
P18  .113-WYF(C09D)
P18  .121-WYF(C09D)
【請求人】
【氏名又は名称】住友金属鉱山株式会社
【住所又は居所】東京都港区新橋5丁目11番3号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】上田 章三
【事件の表示】
 平成7年特許願第322648号「熱線反射膜用塗布液及びこれを用いた熱線反射膜」拒絶査定不服審判事件〔平成9年6月17日出願公開、特開平9-157554、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 この出願の発明は、特許すべきものとする。
【理 由】
 この出願は、平成7年12月12日の出願であって、その発明は、特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、この出願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他にこの出願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月18日(2008.8.18)
【審判長】 【特許庁審判官】柳 和子
【特許庁審判官】橋本 栄和
【特許庁審判官】坂崎 恵美子

(21)【出願番号】特願平7-322648
(22)【出願日】平成7年12月12日(1995.12.12)
(54)【発明の名称】熱線反射膜用塗布液及びこれを用いた熱線反射膜
(51)【国際特許分類(参考情報)】
C09D 5/33
B05D 5/00
B05D 7/24
C03C 17/22
C03C 17/34
C09D 5/33
B05D 5/00
B05D 7/24
C03C 17/22
C03C 17/34
(65)【公開番号】特開平9-157554
(43)【公開日】平成9年6月17日(1997.6.17)
【最終処分】成立
【審決時の請求項数(発明の数)】3
【前審関与審査官】安藤 達也

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