2008年12月15日月曜日

取消2008-300499

【管理番号】第1186005号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2008-300499(T2008-300499/J2)
【審判請求日】平成20年4月21日(2008.4.21)
【確定日】平成20年9月19日(2008.9.19)
【審決分類】
T132 .1  -Z  (Z18)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社快磁効
【住所又は居所】埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目22番5号
【被請求人】
【氏名又は名称】ソニー株式会社
【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第4570622号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 登録第4570622号商標の指定商品中、「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」については、その登録は取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第4570622号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
 
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
 
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成20年7月14日(2008.7.14)
【結審通知日】平成20年7月17日(2008.7.17)
【審決日】平成20年8月8日(2008.8.8)
【審判長】 【特許庁審判官】林 二郎
【特許庁審判官】鈴木 修
【特許庁審判官】小畑 恵一

(210)【出願番号】商願2001-61891(T2001-61891)
(220)【出願日】平成13年7月6日(2001.7.6)
(111)【登録番号】商標登録第4570622号(T4570622)
(151)【登録日】平成14年5月24日(2002.5.24)
(561)【商標の称呼】アイボ、アイボー
【最終処分】成立
【前審関与審査官】鈴木 斎


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