2008年12月6日土曜日

不服2007-30863

【管理番号】第1182935号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-30863(P2007-30863/J1)
【審判請求日】平成19年11月15日(2007.11.15)
【確定日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【審決分類】
P18  .121-WY (B66C)
【請求人】
【氏名又は名称】三井造船株式会社
【住所又は居所】東京都中央区築地5丁目6番4号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小川 信一
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】野口 賢照
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】斎下 和彦
【事件の表示】
 特願2002- 66770「自走式門型クレーンの走行制御システム」拒絶査定不服審判事件〔平成15年 9月16日出願公開、特開2003-261284、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の発明は、特許すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成14年 3月12日の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月20日(2008.8.20)
【審判長】 【特許庁審判官】小谷 一郎
【特許庁審判官】荘司 英史
【特許庁審判官】金澤 俊郎

(21)【出願番号】特願2002-66770(P2002-66770)
(22)【出願日】平成14年3月12日(2002.3.12)
(54)【発明の名称】自走式門型クレーンの走行制御システム
(51)【国際特許分類(参考情報)】
B66C 13/22
B66C 9/06
B66C 13/22
B66C 9/06
(65)【公開番号】特開2003-261284(P2003-261284)
(43)【公開日】平成15年9月16日(2003.9.16)
【最終処分】成立
【審決時の請求項数(発明の数)】2
【前審関与審査官】川上 益喜、村山 禎恒

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