2008年12月5日金曜日

異議2007-900538

【管理番号】第1184601号
【総通号数】第106号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2007-900538(T2007-900538/J7)
【異議申立日】平成19年11月20日(2007.11.20)
【確定日】平成20年9月8日(2008.9.8)
【審決分類】
T1651.13 -Y  (Y25)
T1651.272-Y  (Y25)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】ライオン株式会社
【住所又は居所】東京都墨田区本所1丁目3番7号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小谷 武
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】木村 吉宏
【異議申立人】
【氏名又は名称】ユニチカ株式会社
【住所又は居所】兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地
【事件の表示】
 登録第5072776号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5072776号商標の登録を維持する。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第5072776号商標(以下「本件商標」という。)は、「トップ」の片仮名文字と「TOP」の大文字を二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。
 
2 登録異議申立ての理由の要点
 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『トップ』『TOP』の語からなるところ、該『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実があることから、本件商標をその指定商品中『上から下まで続いた被服、あるいは上下離れた被服』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。
 
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり、「トップ」及び「TOP」の文字を二段に書してなるものである。
 申立人は、「『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実がある。」旨主張しているところ、甲第2号証によれば、同文書院発行の田中千代服飾事典には、「トップ」「Top」の文字について、「頂上、最高位」の意味のほか、「衣服に関しては,服の上半身のことをさし,ワン・ピースあるいはセパレーツやスーツなど上から下まで続いたものでも,上下離れたものでも,その上半身をトップという。」との記載があることが認められる。
 しかしながら、本件商標の指定商品、とりわけ服飾関連商品を取り扱う業界において、「トップ」ないし「TOP」の文字が「上半身に着る衣服、上着」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時において、普通に使用されていたという事実を認めるには、甲第2号証のみをもってしては不十分なものといわざるを得ない。
 また、職権をもって調査したところ、「トップ」「top」の文字については、「(5)上半身に着る衣服-などの意味である。・・・服飾用語としては1970年代から『トップス』として『上半身に着る衣服、上着』の総称に用い、ジャケット、ベスト、チョッキ、シャツ、ブラウス、セーターなどをいうようになった。」(ファッション/アパレル辞典、繊研新聞社 2004年10月20日発行)との記載、及び「トップス」「tops」の文字については、「上半身に着る衣料の総称。ジャケット,シャツ,ブラウスなど。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版、三省堂 2005年10月20日発行)(大辞林第三版、三省堂 2006年10月27日発行)と記載されているという事実がある。
 してみると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
 よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】平成20年8月21日(2008.8.21)
【審判長】 【特許庁審判官】石田 清
【特許庁審判官】小林 由美子
【特許庁審判官】久我 敬史

(210)【出願番号】商願2006-105503(T2006-105503)
(220)【出願日】平成18年11月14日(2006.11.14)
(111)【登録番号】商標登録第5072776号(T5072776)
(151)【登録日】平成19年8月24日(2007.8.24)
(561)【商標の称呼】トップ、テイオオピイ
【最終処分】維持
【前審関与審査官】山田 忠司、白倉 理

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