2008年12月19日金曜日

不服2007-28953

【管理番号】第1186169号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-28953(T2007-28953/J1)
【審判請求日】平成19年10月25日(2007.10.25)
【確定日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【審決分類】
T18  .23 -Z  (Y141628)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社水晶院
【住所又は居所】神奈川県横浜市鶴見区豊岡町34-24
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】落合 健
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】仁木 一明
【事件の表示】
 商願2006-105749拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 本件審判の請求は、成り立たない。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月14日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、第14類、第16類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。  
 
2 原審の拒絶理由
 本願商標は、キャンディーズのメンバーで歌手デビューし、女優の芸名としても著名な「田中好子」の欧文字表記である「Tanaka yoshiko」の文字(多少の図案化を施してあるものの、いまだ普通に用いられる域を脱していない)よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
  
3 当審の判断
 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字にレタリングを施すことは、ごく普通に行われているのが実情であることからすれば、本願商標は、「Tanaka yoshiko」の文字を表したものと容易に理解し得るものである。
 そうとすると、本願商標は、現在も活躍する著名な女優であり、数多くのテレビドラマや映画に出演している「田中好子」の欧文字表記であって、また、その者の承諾を得たものとは認められない。
 してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名からなる商標であり、かつ、前記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成20年7月29日(2008.7.29)
【結審通知日】平成20年7月30日(2008.7.30)
【審決日】平成20年8月27日(2008.8.27)
【審判長】 【特許庁審判官】芦葉 松美
【特許庁審判官】酒井 福造
【特許庁審判官】小松 里美

別掲1(本願商標)



別掲2(指定商品)
第14類 
貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾り品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー
第16類
紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,縫製用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品
第28類
遊戯用カード,遊戯用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
 
 
 

(210)【出願番号】商願2006-105749(T2006-105749)
(220)【出願日】平成18年11月14日(2006.11.14)
(561)【商標の称呼】タナカヨシコ
【最終処分】不成立
【前審関与審査官】平澤 芳行

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