2008年12月19日金曜日

不服2006-26101

【管理番号】第1186022号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-26101(T2006-26101/J1)
【審判請求日】平成18年11月20日(2006.11.20)
【確定日】平成20年10月7日(2008.10.7)
【審決分類】
T18  .26 -WY (Y30)
【請求人】
【氏名又は名称】大一物産株式会社
【住所又は居所】大阪府大阪市旭区新森4丁目15番10号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】曽々木 太郎
【事件の表示】
 商願2005-104286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米」を指定商品として、平成17年11月7日に登録出願されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、登録第4372309号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「豆」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年9月4日にされているものである。
 そうとすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなったと認められる。
 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】渡邉 健司
【特許庁審判官】岩崎 良子

別掲
本願商標




  
  

(210)【出願番号】商願2005-104286(T2005-104286)
(220)【出願日】平成17年11月7日(2005.11.7)
(561)【商標の称呼】ダイチノハグクミサンジュッコクマイ、ダイチノハグクミ、サンジュッコクマイ、サンジュッコク
【最終処分】成立
【前審関与審査官】田口 善久

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