2008年12月19日金曜日

不服2006-14406

【管理番号】第1186126号
【総通号数】第107号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-14406(T2006-14406/J1)
【審判請求日】平成18年7月6日(2006.7.6)
【確定日】平成20年10月20日(2008.10.20)
【審決分類】
T18  .16 -WY (Y36)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社イングラム
【住所又は居所】東京都千代田区岩本町2丁目8番12号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小林 彰治
【事件の表示】
 商願2005- 97413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願商標は、登録すべきものとする。
【理 由】
1 本願商標
 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月18日に登録出願、その後、指定役務については、同18年7月6日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」に補正されたものである。
 
2 原査定の拒絶の理由の要点
 原査定は、「本願商標は、平和運動の象徴として用いられているいわゆる『ピースマーク』の下に、『平和のための企画・業務』を認識させる『Peace Project』の文字を普通に用いられる方法により表してなり、全体として、平和のための計画・業務であるとの意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、前記意味合いを有する企画・業務やその企画・業務に認められた役務であると理解するにすぎず、それに接する需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
 
3 当審の判断
 本願商標は、前記1のとおりの態様よりなるところ、その構成中の図形が、「peace symbol」と称され「ピースマーク:平和の象徴として用いるマーク」(以下「ピースマーク」という。)であり、構成中の「Peace」の欧文字が、「平和」等を意味するよく知られた英語で、さらに構成中の「project」の欧文字が、「計画、企画」(いずれも小学館ランダムハウス英和大辞典)等を意味するよく知られた英語であって、これらを結合してなる本願商標が、その構成全体として「平和のための企画」の如き意味合いを有するとしても、本願指定役務との関係において、原審説示の役務を、直ちに想起するとはいい難いものである。
 また、当審において職権により調査するも、「ピースマーク」と「Peace Project」の欧文字を結合してなる本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されるている事実を発見することはできなかった。
 してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年9月29日(2008.9.29)
【審判長】 【特許庁審判官】井岡 賢一
【特許庁審判官】岩崎 良子
【特許庁審判官】豊田 純一

別掲 本願商標
 





 
 
 
 
 

(210)【出願番号】商願2005-97413(T2005-97413)
(220)【出願日】平成17年10月18日(2005.10.18)
(561)【商標の称呼】ピースプロジェクト、ピース
【最終処分】成立
【前審関与審査官】福田 洋子


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