2008年12月5日金曜日

不服2007-33357

【管理番号】第1184301号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】意匠審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2007-33357(D2007-33357/J1)
【審判請求日】平成19年12月11日(2007.12.11)
【確定日】平成20年8月18日(2008.8.18)
【審決分類】
D18  .113-WY (G2-2)
【請求人】
【氏名又は名称】マツダ株式会社
【住所又は居所】広島県安芸郡府中町新地3番1号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小谷 悦司
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】川瀬 幹夫
【事件の表示】
 意願2007-  2299「自動車用ヘッドランプ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の意匠は、登録すべきものとする。
【理 由】
 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19年 2月 2日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月6日(2008.8.6)
【審判長】 【特許庁審判官】本田 憲一
【特許庁審判官】市村 節子
【特許庁審判官】山崎 裕造



(21)【出願番号】意願2007-2299(D2007-2299)
(22)【出願日】平成19年2月2日(2007.2.2)
(54)【意匠に係る物品】自動車用ヘッドランプ
(52)【意匠分類】G2-2971
(11)【登録番号】意匠登録第1341272号(D1341272)
(15)(24)【登録日】平成20年9月5日(2008.9.5)
【最終処分】成立
【前審関与審査官】橘 崇生

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