2008年12月5日金曜日

不服2006-9142

【管理番号】第1183300号
【総通号数】第106号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許審決公報
【発行日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2006-9142(P2006-9142/J1)
【審判請求日】平成18年5月8日(2006.5.8)
【確定日】平成20年9月9日(2008.9.9)
【審決分類】
P18  .113-WYF(B60C)
P18  .121-WYF(B60C)
【請求人】
【氏名又は名称】株式会社ブリヂストン
【住所又は居所】東京都中央区京橋1丁目10番1号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】杉村 興作
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】藤谷 史朗
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】来間 清志
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】澤田 達也
【事件の表示】
 平成 7年特許願第293106号「重荷重用空気入りタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成 9年 5月20日出願公開、特開平 9-132010、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
【結 論】
 原査定を取り消す。
 本願の発明は、特許すべきものとする。
【理 由】
 本願は、平成 7年11月10日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成18年6月5日付けの手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
 よって、結論のとおり審決する。
【審決日】平成20年8月27日(2008.8.27)
【審判長】 【特許庁審判官】宮坂 初男
【特許庁審判官】亀ヶ谷 明久
【特許庁審判官】野村 康秀

(21)【出願番号】特願平7-293106
(22)【出願日】平成7年11月10日(1995.11.10)
(54)【発明の名称】重荷重用空気入りタイヤ
(51)【国際特許分類(参考情報)】

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